ヒロフィナンシャルパートナーズ
2019年 1月 31日 制定
保険募集管理規程
第 1 章 総則
第 1 条(目的)
本規程は、当店の役職員が、保険募集活動に関連するすべての法令、主務官庁が定める監督指針・ガイドライン等、所属保険会社との間の契約、所属保険会社が定める規程、 当社の社内規程・マニュアル及び社会的規範(以下、これらをあわせて「法令等」といいます。)を遵守し、保険契約者等の保護に十分留意した適正な保険募集管理の取組みを実現することを目的とします。
第 2 条(法令等の遵守)
役職員は、法令等の重要性を十分認識のうえ、これを遵守して、業務を遂行しなければなりません。
第 3 条(定義)
1.「保険募集管理」とは、保険募集に関する法令等の遵守を確保し、適正な保険募集を実現させるために必要となる管理をいいます。
2.「募集コンプライアンス関連情報」とは、法令等遵守に関する情報(例えば、お客様からの声、役職員の勤務状況、不祥事件に関する調査報告、経費支出状況等の法令等遵守に関する問題を適時かつ的確に認識するために必要となる情報)のうち、保険募集に関するものをいいます。
2.「募集コンプライアンス関連情報」とは、法令等遵守に関する情報(例えば、お客様からの声、役職員の勤務状況、不祥事件に関する調査報告、経費支出状況等の法令等遵守に関する問題を適時かつ的確に認識するために必要となる情報)のうち、保険募集に関するものをいいます。
第 2 章 体制・役割
第 4 条(保険募集管理責任者の 役割)
1.当店は、代表千葉博之を保険募集管理する責任者(以下「保険募集管理責任者」といいます。)とし、適正な保険募集管理態勢の構築に取り組みます。
2.保険募集管理責任者は、次の各号を実施して、保険募集管理態勢の整備・改善に取り組むものとします。
( 1 ) 保険募集管理を実 践するための 遵守事項や手続き等を具体的に定めた手引書(以下「保険募集管理マニュアル」といいます。)の策定・見直し
( 2 ) 役職員に対する 法令等の周知徹底、保険募集管理に関 する指導・教育
( 3 ) 役職員に対する 保険知識、事務手続等の 周知徹底、指導・教育
( 4 ) 役職員に対する各保険商品の引 受基準の周知徹底、指導・教育
( 5 ) 役職員からの保険募集に関する相談(リーガル・チェックを含みます。)への対応
( 6 ) 保険募集管理に関 する、役員や保険会社との協議、役員や保険会社への報告
2.保険募集管理責任者は、次の各号を実施して、保険募集管理態勢の整備・改善に取り組むものとします。
( 1 ) 保険募集管理を実 践するための 遵守事項や手続き等を具体的に定めた手引書(以下「保険募集管理マニュアル」といいます。)の策定・見直し
( 2 ) 役職員に対する 法令等の周知徹底、保険募集管理に関 する指導・教育
( 3 ) 役職員に対する 保険知識、事務手続等の 周知徹底、指導・教育
( 4 ) 役職員に対する各保険商品の引 受基準の周知徹底、指導・教育
( 5 ) 役職員からの保険募集に関する相談(リーガル・チェックを含みます。)への対応
( 6 ) 保険募集管理に関 する、役員や保険会社との協議、役員や保険会社への報告
第 5 条(募集コンプライアンス関連情報の収集態勢等)
1.保険募集管理責任者は、関連部署等から募集コンプライアンス関連情報の報告を受ける等して、当店の各部署に散在する募集コンプライアンス関連情報を適時適切に収集するものとします。
2.保険募集管理責任者は、収集した募集コンプライアンス関連情報を適切に管理するとともに、その内容を分析し、関連部署等と連携して、保険募集に関する法令等違反行為 等の未然防止、再発防止を含む保険募集管理態勢の改善に役立てるものとします。
2.保険募集管理責任者は、収集した募集コンプライアンス関連情報を適切に管理するとともに、その内容を分析し、関連部署等と連携して、保険募集に関する法令等違反行為 等の未然防止、再発防止を含む保険募集管理態勢の改善に役立てるものとします。
第 6 条(取締役会に対する報告)
保険募集管理責任者は、定期的に又は必要に応じて随時、取締役会に対し、保険募集管理の状況について報告します。特に、経営に重大な影響を与える、又はお客様の利益を著しく阻害するような事案が判明した場合には、直ちに取締役会に報告を行います。
第 7 条(営業部署に対するけん制機能)
保険募集管理責任者は、営業部署と兼務してはならず、営業部署から独立するものと し、当店は、保険募集管理責任者による施策遂行状況やその適切性の確認を通じて、募集人に対する牽制機能を確保します。
第 8 条(募集人の取組み)
役職員は、保険募集管理に係る諸施策を適切に実施しなければなりません。
第 9 条(コンプライアンスを重視した評価)
当店は、役職員の評価において、法令等の遵守状況を重視した評価を行います。
第 3 章 保険募集管理マニュアル等
第 1 0 条(保険募集管理マニュ アルの周知徹底)
保険募集管理責任者は、保険募集管理マニュアルについて、役職員が常時参照できるようにしておくとともに、教育・研修等を通じて、その内容の周知・徹底を図るものとします。
第 1 1 条(保険募集管理マニュアルの遵守)
役職員は、保険募集管理マニュアルの内容を理解しこれを遵守しなければなりません。
第 1 2 条(勧誘方針の周知徹底等)
当店は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針を定め、保険募集管理責任者は、役職員に対して、当該勧誘方針の周知徹底を図り、役職員は、当該勧誘方針の内容を理解し、これを遵守しなければなりません。
第 4 章 適切な募集行為の実施
第 1 3 条(勧誘行為の適切性の確保)
募集人は、お客様の意向・ニーズの把握・確認、お客様に対する商品の適切な比較. 推奨・提案、お客様に対する商品内容等の適切な説明、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の交付.説明等を行い、保険業法で規定された禁止行為、法令等への違反その他不適切な勧誘行為を行ってはいけません。
第 1 4 条(不適正な募集行為の防止策の実施)
保険募集管理責任者は、不適切な募集行為の発生の有無をモニタリングする態勢を整備するとともに、これが発生した場合には、その再発防止の取組みを行います。
第 1 5 条(非対面募集における保険募集管理態勢の 整備)
保険募集管理責任者は、電話、郵送及びインターネットを利用した通信販売など非対面募集において、募集形態の特性を踏まえた適正な保険募集管理態勢を整備します。
第 5 章 評価・改善活動
第 1 6 条(評価 · 改善活動)
保険募集管理責任者は、定期的に又は必要に応じて随時、保険募集管理マニュアルをはじめとする各種規程の遵守状況等、保険募集に関する法令等遵守の状況に関するモニタリングを行い、その結果等を踏まえ、保険募集管理態勢の実効性を検証し、適時に、各種規程、組織体制、研修・指導、モニタリングの方法等の見直しを行い、必要に応じて取締役会等に対し改善のための提言を行うものとします。
第 6 章 罰則
第 1 7 条( 罰則)
当店は、本規程に違反した役職員に対して、就業規則等に基づき処分を行います。
<変更·廃止手続>
本規程の変更及び廃止は、取締役会の決議により行います。
<附則>
本規程は、平成 31 年 1 月 31 日 から適用します。