ヒロフィナンシャルパートナーズ

2019年 1月 31日 制定

コンプライアンス基本方針

当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題のひとつと位置付けています。

すべての役職員は社会的責任を常に意識して行動する必要があり、当社は、本方針のもと、コンプライアンスを実践する態勢を確立します。

1.基本的な考え方

コンプライアンス(法令等遵守)とは、「事業活動に関連するすべての法令、主務官庁が定める監督指針・ガイドライン等、所属保険会社との間の契約、所属保険会社が定める規程、当社の社内規程・マニュアル及び社会的規範(以下、これらをあわせて「法令 等」といいます。)を遵守し、社会の期待と要請に応えるべく、誠実かつ公平・公正な活動を実践すること」をいいます。
当店は、経営理念の実現に向け、事業活動のあらゆる場面でコンプライアンスを徹底し、企業倫理を確立します。

2.コンプライアンス態勢の構築

( 1 ) 体制の整備
①コンプライアンスに関する重要事項が、経営陣に適切に報告される体制を整備します。
②コンプライアンスに関する事項を一元的に管理し、コンプライアンスを推進する責任者を任命するとともに、法令等遵守態勢の確保のために必要な権限を付与します。
③役職員がコン プライアンス上問題となる 行為を発見した場合の 報告・相談体制を整備します。
( 2 ) コンプライアンス推進活動の実施
①コンプライアンス実践の具体的手引書としてコンプライアンス・マニュアル等を策定し周知徹底します。
②コンプライアンス・プログラムを具体的な実践計画として策定し、実施します。
③コンプライアンスを徹底するための研修や点検を行います。
④コンプライアンス上問題となる行為については、直ちに是正するとともに、原因を分析し、再発を防止します。

3.コンプライアンスに関する役職員の行動基準

( 1 ) 行動原則
①健全な保険事業の発展に寄与し、社会からの信頼を得るために、法令等の遵守を行動の基本にすえ、誠実・公平・適正な業務運営に努めます。
②あらゆる場面で、あらゆる人に、誠実かつ公平·公正に接します。
③法令等に違反する行為を発見した場合には、勇気を持って指摘し、関係者と協力して是正します。
( 2 ) 適正な事業活動を支える基本的行動
①保険業の公共性を十分に 認識し、保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護に努めます。
②知的財産権を保護するとともに、他者の知的財産権を侵害しません。
③業務上知り得たお客様の情報の取扱いについて、細心の注意を払い、紛失・漏洩等をしないよう厳正な管理に努めるとともに、定められた目的以外には利用しません。
④市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力には、警察等関係機関等とも連携し、毅然とした態度で立ち向かいます。
⑤お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反取引を管理し、適切に業務を行います。
⑥インサイダー取引(重要な未公開情報を利用した株券等の取引)は行いません。
⑦競争相手等との関係において、談合、不公正な競争手段の利用、また 、取引上の地位を利用しての不公平な取引の要求を行いません。
⑧当社の資産や重要情報、営業秘密等は厳正に管理します。
⑨犯罪による収益移転(マネー・ローンダリング/テロ資金供与)の防止を図るため、取引時確認を徹底します。
⑩業務上の立場を利用して、私的な利得行為を行いません。
⑪人権を尊重し、人種 、国籍、性別、年令、職業、地域 、信条、障害の 有無等による差別やハラスメント行為を行いません。
⑫安全で働きやすい職場環境を確保します。
( 3 ) 迷った時の判断基準
自分の取るべき行動に迷った時は、次の基準に照らして判断します。
・真にお客様のためになっていますか
・家族や友人に自信を持って説明できますか子どもに同じことをさせられますか
・新聞やテレビで報道されても臆することはありませんか
・自分だけが楽をする抜け道ではありませんか
・目先の利益に誘惑された危ない橋ではありませんか
( 4 ) 基本的行動の実践に向けて
役職員は、他者に法令等に反することを命ずることはできません。
役職員は、法令等を遵守することによっていかなる不利益も受けません。

<変更・廃止手続>

本方針の変更及び廃止は、取締役会の決議により行います。

<附則>

本方針は、平成 31 年 1 月 31 日 から適用します。


法令等遵守規定

第 1 章 総則

第 1 条(目的)

本規程は、当社の役職員が、事業活動に関連するすべての法令、主務官庁が定める監督指針・ガイドライン等、所属保険会社との間の契約、所属保険会社が定める規程、当社の社内規程・マニュアル及び社会的規範(以下、これらをあわせて「法令等」といいます。)を遵守するとともに、法令等に違反する行為を正当化又は黙認することなく直ちに是正することにより、コンプライアンスの徹底を図り、もって当店における企業倫理の確立を図ることを目的とします。

第 2 条(法令等の遵守)

役職員は、法令等の重要性を十分認識のうえ、これを遵守して、業務を遂行しなければなりません。

第 2 章 体制・役割

第 3 条(コンプライアンス責任者の役割)

1.当店は、代表千葉博之をコンプライアンスの推進する責任者(以下「コンプライアンス責任者」 といいます。)として任命し、適正なコンプライアンス態勢の構築に取り組みます。
2.コンプライアンス責任者は、次の各号を実施して、コンプライアンス態勢の整備·改善に取り組むものとします。

( 1 ) コンプライアンスを実践するための遵守事項や手続き等を具体的に定めた手引(以下「コンプライアンス・マニュアル」といいます)の策定・見直し
( 2 ) 役職員に対する法令等の周知徹底、コンプライアンスに関する指導・教育
( 3 ) 役職員からのコン プライアンスに関する相談(リーガル・チェックを含みます。)対応
( 4 ) 法令等違反行為への対応
( 5 ) コンプライアンスに係る具体的な実践計画(以下「コンプライアンス・プログラム」といいます)の推進
( 6 ) コンプライアンスに関する、役員や保険会社との協議、役員や保険会社への報告

第 4 条(営業部署に対するけん制機能)

コンプライアンス責任者は、営業部署と兼務してはならず、営業部署から独立するものとし、当社は、コンプライアンス責任者による施策遂行状況やその適切性の確認を通じて、募集人に対する牽制機能を確保します。

第 3 章 コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラム

第 5 条(コンプライアンス・マニュアルの周知徹底)

コンプライアンス責任者は、コンプライアンス・マニュアルについて、役職員が常時参照できるようにしておくとともに、教育・研修等を通じて、その内容の周知徹底を図るものとします。

第 6 条(コンプライアンス・マニュアルの遵守)

役職員は、コンプライアンス・マニュアルの内容を理解し、これを遵守しなければなりません。

第 7 条(コンプライアンス・ プログラムの 策定及び実施)

1.取締役会は、コンプライアンス責任者と協議の上、コンプライアンス・プログラムを 年度ごとに作成し、年度中においても必要に応じて見直すものとします。
2.コンプライアンス責任者は、役職員に対して、コンプライアンス・プログラムを周知 し、その内容を適時適切に実施するものとします。

3.役職員は、コンプライアンス・プログラムに定められた事項を実践しなければなりません。

第 4 章 法令等違反発生時の対応

第 8 条(報告)

1.役職員は、当店の業務に関して法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実
(以下「不祥事件等」といいます。)を発見した場合には、直ちにその事実をコンプライアンス責任者に報告し、コンプライアンス責任者は、関係各支社、部署に報告するものとし(コンプライアンス責任者が不在等で、同責任者に報告ができない場合は、直ちに次席社員に報告するものとします。)、必要に応じて取締役会に報告するものとします。また、コンプライアンス責任者は、必要に応じて、遅滞なく保険会社の責任者にも報告します。
2.前項の規定に定めるほか、役職員は、別途定める内部通報制度規程に基づく通報を行うことができます。

第 9 条(調査・是正及び再発防止策の策定等)

コンプライアンス責任者は、次の各号を実施して、不祥事件等に係る調査・是正及び再発防止策の策定等を行うものとします。
( 1 ) コンプライアンス責任者は 、直ちに事実関係及び原因等の調査を行い、取締役会にこれを報告し、必要に応じて保険会社とその情報を共有するものとします。また、コンプライアンス責任者は、事実関係及び原因等の調査に関する記録を保管するものとします。
( 2 ) コンプライアンス責任者は 、再発防止策の策定を行い、取締役会にこれを報告し、その承認を得るものとします。また、コンプライアンス責任者は、必要に応じて保険会社とその情報を共有するものとします。
( 3 ) コンプライアンス責任者は 、前号に定める再発防止策の実施状況について、適宜確認を行い、取締役会にこれを報告します。

第 1 0 条(処分)

役職員が不祥事件等の行為を行った場合には、必要に応じて保険会社と協譜の上、就業規則等に則り、処分を行います。

第 5 章 リーガル・チェック

第 1 1 条(リーガル・チェック)

役職員は、次の各号について、事前に、コンプライアンス責任者、保険会社又は外部の専門家(弁護士等)のリーガル・チェックを受けるものとします。
( 1 ) 内部規程
( 2 ) 契約書
( 3 ) 広告等の文書(募集文書に ついては、保険会社の事前審査を受ける必要があります。)
( 4 ) その他法的リスクがあると合理的・客 観的に判断される文書、取引、業務等

第 6 章 評価・改善 活動

第 1 2 条(評価・改善活動)

コンプライアンス責任者は、定期的に又は必要に応じて随時、本規程及びコンプライアンス・マニュアルをはじめとする各種規程の遵守状況等、法令等遵守の状況に関するモニタリングを行い、その結果等を踏まえ、法令等遵守の徹底の実効性を検証し、適時に各種規程、組織体制、研修・指導、モニタリングの方法等の見直しを行い、必要に応じて取締役会等に対し改善のための提言を行うものとします。

第 7 章 罰則

第 1 3 条(罰則)

当社は、本規程に違反した役職員に対して、就業規則等に基づき処分を行います。

<変更·廃止手続>

本規程の変更及び廃止は 、取締役会の決議により行います。

本規程は、平成31 年 1 月 31 日 から適用します。